この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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平成五年政令第十九号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行令
ゴルフ場会員適正化法施行令
附 則
平成一九年三月二日政令第三九号
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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