法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
会員制事業者の資本金の額 又は出資の総額 及び主要株主(発行済株式の総数 又は出資の総額の百分の十以上の株式 又は出資を自己 又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名 又は名称 並びに他に事業を行っているときは、その種類
会員契約代行者をして会員契約の締結の代理 又は媒介を行わせる場合にあっては、その氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあってはその代表者の氏名