ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一
号
戦争、革命、内乱、暴動 又は騒乱
二
号
放射性物質の放出を伴う災害