法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
指定役務に係る施設の開設日 又は開設予定日
二
号
指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの
イ
ロ
ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設 及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
ゴルフ場の敷地面積
ハ
会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設