会員制事業者 又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
威迫する言動を交えて、会員契約の締結 若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。
二
号
会員契約に基づく債務 又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
三
号
前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客 又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの