ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

# 平成四年法律第五十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法  ゴルフ場会員適正化法 

第八条 # 不当な行為等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
会員制事業者 又は会員契約代行者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
威迫する言動を交えて、会員契約の締結 若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げること。
二 号
会員契約に基づく債務 又は会員契約の解除によって生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、会員契約に関する行為であって、顧客 又は会員の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの