この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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平成四年法律第五十三号
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略称 : ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ場会員適正化法
第十八条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正