ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

# 平成四年法律第五十三号 #
略称 : ゴルフ会員契約適正化法  ゴルフ場会員適正化法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までの間に会員制事業者が行う募集についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「 この法律の施行の日から起算して三十日以内に」とする。

# 第三条

1項
第四条の規定は、この法律の施行前にその開設に係る工事に関し必要とされる同条に規定する許可等の処分で政令で定めるものがあった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。
2項
第四条の規定は、この法律の公布の日前に会員契約の締結があった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。

# 第四条

1項
第五条第二項 及び第十二条の規定は、この法律の施行前に締結された会員契約については、適用しない。