本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。
一
号
二
号
第二十六条第一項第二号に掲げる事務(独立行政法人 及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準に基づく監査に係るものに限る。) 又は同項第三号に掲げる事務(独立行政法人 又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象の原因究明のための調査に係るものに限る。)
独立行政法人情報処理推進機構 その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
第二十六条第一項第四号に掲げる事務
サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力 及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人