サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十二条 # 人材の確保等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

は、大学高等専門学校専修学校民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務 及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、当該者の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、大学高等専門学校専修学校民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成 及び資質の向上のため、資格制度の活用、若年技術者の養成 その他の必要な施策を講ずるものとする。