サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第二十四条 # 国際協力の推進等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュリティに関し、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係の構築 及び情報の共有の推進、開発途上地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構築の積極的な支援 その他の国際的な技術協力、犯罪の取締り その他の国際協力を推進するとともに、我が国のサイバーセキュリティに対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。