サイバーセキュリティ基本法

# 平成二十六年法律第百四号 #

第十五条 # 民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

は、中小企業者 その他の民間事業者 及び大学 その他の教育研究機関が有する知的財産に関する情報が我が国の国際競争力の強化にとって重要であることに鑑み、これらの者が自発的に行うサイバーセキュリティに対する取組が促進されるよう、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解の増進、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うこと その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、国民一人一人が自発的にサイバーセキュリティの確保に努めることが重要であることに鑑み、日常生活における電子計算機 又はインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用に際して適切な製品 又はサービスを選択すること その他の取組について、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うこと その他の必要な施策を講ずるものとする。