国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り 及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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第十八条 # 犯罪の取締り及び被害の拡大の防止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正