この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章 及び第四章の規定 並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
サイバーセキュリティ基本法
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平成二十六年法律第百四号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 13時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、武力攻撃事態等 及び存立危機事態における我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二十一条第一項に規定する緊急事態に相当するサイバーセキュリティに関する事象 その他の情報通信ネットワーク 又は電磁的記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動から、国民生活 及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活 又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるもの等を防御する能力の一層の強化を図るための施策について、幅広い観点から検討するものとする。