この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
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平成七年政令第三百十七号
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略称 : サリン防止法規制等物質政令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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