この法律は、ストーカー行為を処罰する等 ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由 及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号