ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第九条 # 国、地方公共団体、関係事業者等の支援

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国 及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する女性相談支援センター その他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援 及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。

2項

ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3項

ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。