前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第二十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号