ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第十七条 # 公安委員会の事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。

2項

方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長 又は警察署長に行わせることができる。