この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成十二年法律第八十一号
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略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第十七条 # 公安委員会の事務の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長 又は警察署長に行わせることができる。