国 及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
#
平成十二年法律第八十一号
#
略称 : ストーカー規制法
ストーカー法
第十条 # 調査研究の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号