ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

第四条 # 警告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

警視総監 若しくは道府県警察本部長 又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等 又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等 又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2項

の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない

3項

警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容 及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。

4項

警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨 及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項の申出の受理 及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。