ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

附 則

令和七年一二月一〇日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 09月11日 21時10分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三項の規定 公布の日
二 号
第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

@ 通知に関する経過措置

2項
この法律による改正後の第五条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした同条第一項の規定による命令 及び同条第九項の規定による処分(以下 この項において「命令等」という。)について適用し、この法律の施行前にした命令等に係る通知については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

3項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。