ストーカー行為等の規制等に関する法律

# 平成十二年法律第八十一号 #
略称 : ストーカー規制法  ストーカー法 

附 則

平成二五年七月三日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月06日 14時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし、第二条の改正規定 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 通知に関する経過措置

1項

この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。) 第四条第三項 及び第四項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。

# 第三条 @ 条例との関係

1項

地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2項

前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項

ストーカー行為等 その他の特定の者に対する恋愛感情 その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。

2項

政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取 その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。