スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

# 平成三年総理府令第六号 #

第一条 # 用語

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第三十一号

1項

この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。