証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
#
平成三年総理府令第六号
#
第五条 # 証明書の返納
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年環境省令第三十一号