証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
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平成三年総理府令第六号
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第四条 # 証明書の再交付
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年環境省令第三十一号
前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。
この場合において、
前条第一項中
「交付」とあるのは
「再交付」と、
「二通」とあるのは
「一通」と
読み替えるものとする。