スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

平成三年総理府令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年環境省令第三十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この府令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

2項

この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令 第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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