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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
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平成三年総理府令第六号
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附 則
令和二年一二月二八日環境省令第三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
環境保全
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施行日
: 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
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最終更新
: 令和二年環境省令第三十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月04日 21時56分
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環境保全
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
附 則 - 令和二年一二月二八日環境省令第三一号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。