この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
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平成三年総理府令第六号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第九四号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年環境省令第三十一号
最終編集日 :
2024年 09月04日 21時56分
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この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令 第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。