@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後速やかに、スポーツにおけるドーピングの防止のための対策についてスポーツにおけるドーピングに関する国の関与の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。