スポーツ審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
スポーツ審議会令
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平成二十七年政令第三百二十九号
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第一条 # 組織
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。