スポーツ審議会令

# 平成二十七年政令第三百二十九号 #

第六条 # 議事

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月十八日公布(平成二十七年政令第三百二十九号)改正

1項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、部会の議事について準用する。