公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節 又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節 又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。