スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第二十五条 # 排除措置計画に係る認定の取消し


1項

公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第二十三条第三項の認定を取り消さなければならない。

一 号
当該認定を受けた排除措置計画に従って排除措置が実施されていないと認めるとき。
二 号
当該認定を受けた者が虚偽 又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2項

第二十三条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。


この場合において、

同条第四項 及び第五項中
「認定書」とあるのは、
「決定書」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による第二十三条第三項の認定の取消しがあった場合において、当該取消しが第十八条第二項ただし書に規定する期間の満了する日の一年前の日以後にあったときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為に対する同項の規定による命令は、同項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から一年間においても、することができる。

4項

前項の規定は、課徴金納付命令について準用する。


この場合において、

同項中
「第十八条第二項ただし書」とあるのは
「第二十一条第五項」と、

「同項ただし書」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。