第五十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。
ただし、第一号に掲げる宣告をするのは、その特許権 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
一
号
違反行為に供せられた特許権の特許 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
二
号
判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨