スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

# 令和六年法律第五十八号 #

第五十四条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十九条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

2項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項 及び次条において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第五十条

三億円以下の罰金刑

二 号

第五十一条

二億円以下の罰金刑

三 号

第五十二条 又は前条

各本条の罰金刑

3項

第一項の規定により第四十九条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

4項

第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。