秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。