指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部 又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
号
特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき。
二
号
特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。