ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則

# 平成三十一年文部科学省令第四号 #
略称 : クローン技術規制法施行規則  クローン法施行規則  ヒトクローン規制法施行規則 

第八条 # 偶然の事由による特定胚の生成の届出

@ 施行日 : 令和六年二月九日 ( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第二号による改正

1項

法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。

2項

法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
特定胚の生じた場所
二 号
特定胚の生じた状況
三 号
生じた特定胚の取扱方法
四 号
生じた特定胚の取扱場所