法第十一条の規定による特定胚の滅失の届出は、別記様式第四の二の届出書によってしなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則
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平成三十一年文部科学省令第四号
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略称 : クローン技術規制法施行規則
クローン法施行規則
ヒトクローン規制法施行規則
第十一条 # 特定胚の滅失の届出
@ 施行日 : 令和六年二月九日
( 2024年 2月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第二号による改正
法第十一条第四号の文部科学省令で定める事項のうち特定胚の滅失に関するものは、次に掲げる事項とする。
一
号
特定胚を滅失させた場所
二
号
滅失させた特定胚の作成 又は譲受の届出を行った日付
三
号
滅失の理由 及びその方法
四
号
滅失後の取扱いに関する事項