第六条第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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平成十二年法律第百四十六号
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略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第八条 # 実施の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正