次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者
第七条第一項の規定による命令に違反した者
第十二条の規定による命令に違反した者