文部科学大臣は、第六条第一項 又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱いの中止 又はその方法の改善 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
#
平成十二年法律第百四十六号
#
略称 : クローン技術規制法
クローン法
ヒトクローン規制法
第十二条 # 特定胚の取扱いに対する措置命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正