ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

# 平成十二年法律第百四十六号 #
略称 : クローン技術規制法  クローン法  ヒトクローン規制法 

第十条 # 記録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項 又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

一 号
作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
二 号
作成、譲受 又は輸入の期日
三 号
作成、譲受 又は輸入後の取扱いの経過
四 号

前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

2項

前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。