プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則

平成二十三年文部科学省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 15時45分

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1項

この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日平成二十三年六月一日)から施行する。

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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この省令は、 民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

@ 経過措置

3項

第二条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、 なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和三年六月一日から施行する。
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