プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

第十一条 # 登録事務規程

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3項

文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上 不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。