指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上 不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。