指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第十八条 # 帳簿の記載等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。