指定登録機関の役員 又は登録実施者の選任 又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
第十四条 # 役員等の選任及び解任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正