プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十五号 #
略称 : プログラム登録特例法  プログラム特例法 

附 則

令和二年六月一二日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 15時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和三年一月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る)並びに次条 並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条 及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る)の規定

公布の日

二 号
三 号

第三条(プログラム登録特例法第九条、第二十条第一号 及び第二十六条の改正規定を除く)の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第九条 @ 手数料の納付についての経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請 及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項 及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項

施行日前に国 又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項 及び第七十七条の登録の申請 並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項 及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え

1項

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項 又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項 又は同法」とあるのは「同法」とする。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項

附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。