この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項 及び第百四条の改正規定 並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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昭和六十一年法律第六十五号
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略称 : プログラム登録特例法
プログラム特例法
附 則
平成二一年六月一九日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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