ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百三十七号 #

第二条 # 命令の廃止


1項

左に掲げる命令は、廃止する。

一 号

民事裁判権の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十三号

二 号

連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二十四年政令第三百八十九号

三 号

財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号

四 号

外国人の商号に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第十二号

五 号

連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号

六 号

占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号

七 号

正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号

八 号
出生、死亡 及び死産の報告に関する件(昭和二十二年司法省令厚生省令第一号)